②安全の確保

DV被害者の安全確保

DV事件は命にかかわる問題です。そこで、まずは何より、被害者である相談者の方の安全確保が最優先事項です

被害者が現在、加害者と同居しており、近日中に別居したいと考えている場合、安全な避難方法、避難先、必要な物の持ち出し等を助言します。

また、相談者の方から、具体的な暴力の状況をお聴きして、危険性が高く、避難して安全を確保することが必要であれば、配偶者暴力相談支援センター等をご紹介します

 

 

加害者からの追跡防止策

捜索願への対応策

248740加害者が避難している被害者について、警察へ捜索願を出すことがあります。

そこで、当事務所は、加害者から追跡が予想される場合、警察機関と連携し、捜索願を受理しないよう要請します。

なお、保護命令が発令された場合も同様に、警察機関は捜索願を受理しないことになっています。

 

住民票入手への対応策

加害者は、被害者の住民票を謄写して、居場所を突き止める場合があります。

そこで、役場と連携し、DV加害者やその代理人による住民票や戸籍の附票の閲覧・謄写を制限する措置を取ることが可能です。

この措置の期間は1年ですが、延長が可能です。

ただし、第三者からの不正な請求等により、住民票上の住所が知られてしまう可能性もあります。

そのため、少々不便ではありますが、避難場所を秘匿を徹底したければ、住民票を移動しないということも考えられます。

 

その他

さらに、学校や福祉事務所等の関係機関と連携して、被害者のお子さんの転校、被害者自の就職などの経済的自立、居住場所の確保等、多岐にわたる問題を十分サポートする体制を整えるよう努めます。

 

 

婚姻費用や児童手当等の請求

176812被害者の安全の確保と並行して、生活費(婚姻費用といいます。)の請求を行います。

夫婦は、たとえ別居していても、他方を扶養する義務がありますので、双方の収入に応じた婚姻費用を請求する権利があるのです。

当事務所では、弁護士が直接加害者に対して、内容証明郵便等の文書で婚姻費用の支払いを求めますので、被害者の方は相手と接触することはありません。

また、お子さんがいる場合、児童手当など、監護者が受け取ることができる諸手当についても、速やかに手続を行なって受給権者の変更を行います。

 

 

DV事件のポイントについてはこちら

■①相談受付・受任段階
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■③保護命令の申立
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■⑤子どもがいる場合の諸手続
■⑥刑事告訴を要する場合の手続