恋人間の暴力についても保護命令は出せますか?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

e17b9ca7d8c607938a2a28d0195db67d_s-thumb-200x133-3468DV防止法による保護の対象とされているのは、原則として、夫婦間、離婚した元夫婦間、事実婚のカップル間の暴力であり、恋人間の暴力については適用されません。したがって、基本的には保護命令は出せません。

しかし、法改正により、平成26年1月3日以降、 適用対象を「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力」に広げました。これにより、恋人間の暴力でも同居していれば保護命令を出すことが可能となりました。

同居していない場合、保護命令は出せませんが、刑法やストーカー規制法が適用できる可能性がありますので、弁護士にご相談されてみてください。

 

 

「保護命令」についてよくある相談Q&A

 保護命令とはどのようなものですか?

 どのようなときに保護命令を発令できますか?

 保護命令が出されると、どのように安全が確保されますか?

 そもそも自分は保護命令を申し立てて認めてもらえるのでしょうか?

 保護命令の申立は、どのような手続きになりますか?

 保護命令の申し立てを裁判所に認めてもらうためにはどのような証拠が有効になりますか?

 保護命令が出されたのに、相手が全く従いません。

 退去命令の期間内に転居できそうにないのですが、どうすればいいですか?

 恋人間の暴力についても保護命令は出せますか?

 

 

  





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