モラハラ加害者と同居するコツは?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

このテーマに関心がある方は、パートナーがモラハラ加害者であることを自覚し、その上で、様々なご事情から同居の可能性を検討されている方だと思います。

悩む女性のイメージイラスト例えば、お子様のこと、別居した場合の生活費のこと、パートナーに対する期待などから、別居の回避を考えておられるのだと思います。

しかし、モラハラ加害者との同居は、おすすめできません。

モラハラ被害者の方は、言葉の暴力によって、深い傷を負っています。

どれだけ心が強い方でも、モラハラを受け続ければ、深刻なダメージを受けます。

身体的なDVとは異なり、モラハラは目に見えない心の傷ですので、被害者の方はダメージを受けていることが気づきにくいです。しかし、確実に、そのダメージは蓄積されています。

例えば、ガンは、基本的には自覚症状がない病気です。早くがん細胞を発見し、摘出できれば大事にはいたらず、完治することが多い病気です。

指をさす女性医師のイラストしかし、検査を怠り、発見が遅れてしまうと、がん細胞は徐々に体内で増殖し、治療できない状態となり、人を死に至らせます。現在、日本人の死亡率のトップはこのガンによるものです。

モラハラは、がん細胞に似ています。早期に原因を除去できれば、ダメージが蓄積されず、心の健康を取り戻すことが可能です。

しかし、我慢しつづけると、被害者の方の心を徐々に蝕み、ぼろぼろとなり、心の健康を回復できず、最悪死に至ることもあります。

したがって、モラハラを我慢して同居を続けることは止めるべきです。

また、被害者の方が加害者と同居を続けることは、加害者にとっても決してよくありません。

なぜなら、同居は、加害者に対して、モラハラ行為が行える状況を提供していることになるからです。加害者は、自分自身に向き合い、モラハラを止めるよう努力すべきです。加害者は、被害者に依存しているため、被害者がそばにいると、決してモラハラが止むことはありません。

したがって、別居は、被害者のためだけではなく、加害者のためでもあるということを認識してください。

デイライト法律事務所宮﨑晃なお、当事務所では、モラハラ被害者の方のために、特別に別居サポートをご用意しています。

別居サポートについて、くわしくはこちらをごらんください。

 

 

  








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