経済的虐待をする妻からの婚姻費用請求を大幅減額した事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

ご相談者Sさん (久留米市)
50代男性
職業:会社員
世帯年収:1500万円
婚姻期間:4年
解決までの期間:2年
解決方法:調停離婚
子どもあり (成人済)
離婚を切り出した

相手:40代自営業

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 増額利益
離婚 不成立 成立
婚姻費用 月額12万円 月額8万円 月額4万円

状況

Sさんは、4年ほど前に結婚しました。

Sさんもその妻も再婚同士で、それぞれ1人ずつ子がいました。

それぞれの子どもは既に成人しています。

しかし結婚生活が始まって間もなく頃、Sさんの給与口座を妻が管理するようになり、妻はSさんに対して毎月1万円しか生活費を渡さなかったため、Sさんは昼食を抜くような生活を強いられるなど、経済的な虐待といえる仕打ちを受けていました。

また、妻はSさんの連れ子に嫌がらせをしたり、自分の子にだけお金を費やしたりと、あまりに理不尽な差別扱いをしていました。

さらに、妻はSさんの両親にも様々な嫌がらせをしていました。

これに耐えかねたSさんは、別居をして離婚を決意し、弁護士に相談することにしました。

 

弁護士の関わり

弁護士が離婚協議の申し入れを内容証明郵便で妻に送付したところ、妻も弁護士をつけて離婚には応じられないことを表明し、婚姻費用分担請求の調停を申し立ててきました。

当初妻は月額12万円を支払うよう求めてきました。

妻は自営業を営んでいましたが、確定申告をしておらず収入が明らかではなかったため、弁護士は収支状況を明らかにするよう求めました。

また、Sさんは妻が本来支出すべき光熱費や携帯電話代、生命保険料などを負担していたことや、妻が住んでいる家の住宅ローンを負担していることを主張し、減額に努めました。

その結果、調停で相手方の請求額からマイナス4万円の金額で合意することができました。

 

補足

別居後、離婚が成立するまでの間、収入が高い方は低い方の配偶者に対し、婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。

この婚姻費用は、夫婦双方の収入や、扶養者の数等で算定されます。

本件では、相手方が住んでいる家の住宅ローンをSさんが負担していたり、相手方が本来支払うべき費用をSさんが負担したりしていたため、算定表から算出される金額に修正をかける必要がありました。

これらの知識がないような場合には、自分に不利な内容で合意がなされてしまうおそれがあります。

婚姻費用について、くわしくはこちらをごらんください。

この事例の離婚に関する説明は、こちらをごらんください。