暴力夫から毎月4万円の養育費を獲得した妻Sさんの事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

ご相談者Sさん (福岡市東区)
40代女性
職業:会社員
世帯年収:800万円
婚姻期間:8年
解決までの期間:1年
解決方法:調停離婚
子どもあり (7歳男の子)
離婚を切り出した

相手:50代会社員

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 増額
利益
保護
命令
①一時退去
②本人
本人の親兄弟
子に対する
接近禁止
500
万円
親権 争いあり
養育費 月額
4万円
月額
4万円
月額
4万円

 

状況

 

Sさんは、約8年前に夫と結婚し、長男を出産しました。

Sさん夫婦は、交際当初から頻繁に喧嘩をしており、時には夫からSさんに対する暴力もありました。

Sさんは、そんな暴力夫と結婚するか否か悩んでいましたが、長男を授かったこともあり、夫も子が生まれることを契機に変わってくれるだろうと信じて夫と結婚することを決意しました。

結婚後、夫婦関係が円満な時期もありましたが、やはり夫婦の喧嘩がなくなることはありませんでした。

それどころか、夫からSさんに対する暴力は年々ひどくなっていき、顔が腫れあがるほど殴られたこともありました。

このような状況で、Sさんは、夫との離婚を決意し、長男を連れて夫との別居を開始しました。そして、弁護士に交渉を依頼されました。

 

弁護士の関わり

 

弁護士は、まず、夫に離婚の意思があるか否かを確認し、婚姻費用を支払うよう働きかけました。

しかしながら、本件では保護命令が発令されることになり、夫はSさんだけでなく子にも会えなくなったことに憤慨し、仮に離婚には応じるとしても、親権は譲らないし、婚姻費用の支払いにも応じないという姿勢をみせるようになりました。

そこで、弁護士は、速やかに離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てました。

夫は、調停の中でも、子の親権を争う旨主張し、保護命令による子への接近禁止期間の経過後は、子との面会交流を速やかに実施するよう求めてきました。

もっとも、婚姻費用については、夫は、Sさんの分の婚姻費用は払わないが、養育費に相当する金額の婚姻費用は支払うとの主張をしていました。

しかしながら、子が夫に対し、強い恐怖心と警戒心を抱いており、なかなか面会交流が行えなかったこともあり、子の分の婚姻費用についてもなかなか支払ってはもらえませんでした。

怒る男性のイラストこのような状況下で、婚姻費用や、子の親権、養育費を徹底的に争い、裁判所の判断を仰ぐという方法をとることも可能でした。

しかし、徹底的に争うことで、解決までに長期間を要すること、また感情的な対立が深刻になり、仮に裁判所の判断がでても養育費を支払わない可能性もありました。

そのため、弁護士は、夫が親権を諦め、任意に養育費を支払っていく気持ちにさせるために、まずは、夫と子との面会交流ができないか、その方法を模索していきました。

具体的には、間接的な面会交流はできないか、裁判所で試行的面会交流ができないか、裁判所外での面会交流についても子に負担がかからない段階的な面会交流ができないかといった内容になります。

本件では、夫のSさんに対する暴力がきっかけとなり、子が夫との面会交流を拒否していましたが、夫は子自体に暴力を振るったことはなく、また子煩悩な父親だったので、Sさんの協力の下、時間をかけて面会交流を行えば、子の夫に対する恐怖心を払拭することは可能なケースでした。

そのため、Sさんが子の様子を見ながら、双方話し合って子のペースに合わせて面会交流を行っていくということで面会交流の合意をすることができました。

その結果、段階的ではあるものの、子との交流ができることに安心した夫は、夫の方から積極的に養育費を支払う意思を示し、双方納得の上で離婚を成立させることができました。

 

補足

本件のようなDV事案やモラハラ事案においては、離婚の条件以前に、そもそも相手方と離婚なんてできないのではないかと思っている方が多いように見受けられます。

実際に、相談者の方で、「相手方は普通ではないのです。」「相手方はどんな手でも使う人間なので解決は難しいと思います。」といった話をされる方も少なくありません。

また少しでも相手方と離れたい一心で不利な離婚条件を受け入れてしまったという方もいらっしゃいます。

しかしながら、DVやモラハラの加害者は、自分の支配下にある配偶者には常に強い態度で接することが多いですが、弁護士や裁判官に対して必ずしも同じ対応をするとは限りません。

むしろ、DV・モラハラ加害者の特徴として、外面がよく体裁を気にする傾向にありますので、弁護士を通して交渉することでスムーズに話が進むケースも多いと思います。

くわしくはこちら「モラハラ加害者に特徴はありますか?」をごらんください。

本件では、親権に争いがあったため、解決まで約1年を要しましたが、それでも、結果的にはSさんが望む形で解決が出来たことにより、本件解決時のSさんはとても晴れやかな顔をされていました。

Sさんのように、夫のDVやモラハラでお悩みの方は、是非一度お気軽にご相談いただければと思います。

 

この事例の保護命令に関する説明は、こちらをごらんください。

この事例の親権に関する説明は、こちらをごらんください。