財産分与により高額の財産を手に入れることができたHさんの事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


ご相談者Hさん (福岡市城南区)
婚姻期間:20年以上
解決方法:協議離婚
離婚を切り出した

相手:会社経営者

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

状況

悩む女性のイメージイラストHさんは夫と20年以上前に結婚しました。夫は会社経営者であり、経済的には裕福でした。

しかし、Hさんは、夫の不倫や精神的虐待に悩み苦しんでいました。

子供が就職し、自立したことを機に、Hさんは離婚を決意し、夫に離婚を申し入れました。

ところが、夫は離婚に応じず、また、預貯金等の財産の内容について、Hさんに隠したまま明らかにしませんでした。

弁護士の関わり

夫に対して財産目録の開示を求め、財産分与の対象となる共有財産を明らかにしました。

夫名義の預貯金や生命保険等が約5000万円、その他に会社の株式、不動産等が財産分与の対象となることが分かり、

Hさんは離婚条件として、約3000万円の現金を受け取ることで、円満に離婚が成立しました。

 

補足

解説する弁護士のイメージイラスト任意に財産の内容を開示してくれない場合、裁判所を通して強制的に開示させる方法があります。

例えば、銀行に対する文書送付嘱託の手続き等です。

しかし、裁判実務では、このような強制的手段を行うのはそれほど多くありません。

なぜならば、もしも任意に開示しない場合、上記の手段を取るということを相手方に伝えることで、多くの場合、任意に開示してくれるからです。

また、この事例では、Hさんに弁護士がついたことで、夫にも弁護士(会社の顧問弁護士)がつきました。

夫の弁護士も財産を開示しないことの不利益を夫に伝え、説得したのだと思います。

このように、双方に弁護士がつくと、むしろ話し合いはよりスムーズに行くことが多いのです。

なお、裁判所を通じた財産開示の方法は、全ての金融機関の全ての支店に対して網羅的に行うことができるわけではありません。

また、預貯金口座以外に有価証券や暗号通貨を保有していた場合には、手掛かりがあるときでなければ財産が判明しないことが多いです。

そのため、相手方の財産を調査する上では、同居期間中にできる限り相手方の財産に関する情報を収集した上で別居することが重要です。

また、DVモラハラについての証拠の集め方についてはこちらをご覧ください。