夫のDVを根拠に、離婚の際に夫に慰謝料を請求できますか?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

解説する弁護士のイメージイラスト慰謝料請求は可能です。

相手方の有責行為によりやむなく離婚に至った場合、その精神的苦痛についての慰謝料を請求できます。

暴力は、例え、夫婦間であっても、刑法上の暴行罪、傷害罪という犯罪行為になります。

また、DV防止法では、DVを「犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害」としています。

これらのことから、夫婦間の暴力は、明らかに有責行為といえるため、その事実が認められれば、慰謝料も認められることになります。

しかしながら、暴力を原因とする慰謝料の額は、後遺症が残る程度の酷いものは別ですが、一般的には、それほど高額にならないことが多いのが現実です。

解説する弁護士のイメージイラスト具体的には、裁判所の判断において認定される慰謝料の平均額、170万円程度と言われており、100万円を下回ることもしばしばです。

とはいえ、最初から諦めることなく、DV問題に精通した弁護士に相談して、きちんと慰謝料請求を行っていくべきです。DV問題に精通した弁護士が粘り強く交渉することで、裁判基準を上回る慰謝料額を獲得できるケースも珍しくないからです。

なお、後遺症が残る程度の酷いものについては、慰謝料が高額になりえます。

裁判例の中には、暴力夫が、妻に対し、一本背負いで投げ飛ばしたうえ、妻の顔面、頭部、腰部を何度も殴る、蹴るなどの暴力を振るい、妻に右鎖骨骨折、腰椎椎間板ヘルニアの傷害を負わせ、運動障害の後遺症が残った事案では、離婚の慰謝料350万円に加え、入通院慰謝料100万円、後遺症障害慰謝料500万円、逸失利益400万円の損害賠償請求が認められたというものがあります。

弁護士竹下龍之介画像このように、夫のDVを根拠に、慰謝料を請求する場合には、DV問題に精通していることはもちろん、後遺症が残るうような酷いDV被害の場合には、人身傷害の分野にも精通していることが重要になります。

この点、当事務所においては、DV問題に精通した弁護士の他、人身傷害の分野にも精通した弁護士が所属しており、協力して問題解決にあたることが可能です。

DVを根拠に慰謝料請求を考えておられる方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

  





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