保護命令の申立は、どのような手続きになりますか?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

弁護士森内のイラストご質問について、当事務所の離婚問題専門の弁護士が回答します。

申立書に証拠書類を添付して、管轄の地方裁判所に申立てを行うことが必要です。

ポイントは、どこに申し立てるのか、どのようなことを申立書に記載するのかです。

 

申し立てる裁判所

まず、どこに申し立てるかは管轄の問題ですが、管轄には、大きく3つがあります。

 

裁判所のイラスト① 相手方の住所地を管轄する地方裁判所

② 申立人の住所または居所の所在地を管轄する地方裁判所

③ 暴力等が行われた地を管轄する地方裁判所


家庭裁判所ではなく、地方裁判所という点に注意が必要です。

 

②について、住所だけでなく「居所」にも範囲を広げているのは、配偶者からの暴力により一時的に非難している場合も多いためです。

そのため、一時的な避難場所を管轄する地方裁判所にも申し立てることができます。

 

③について、暴力が行われた地も管轄としているのは、証拠収集にとって便利だからです。

 

申立書への記載事項

チェックリストのイラスト次に、どのようなことを申立書に記載するかについてご説明します。

保護命令の申立書には、以下の事項を記載する必要があります。

 配偶者からの身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた状況

 

 配偶者からの更なる身体に対する暴力または配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情

 

 (子への接近禁止命令の申立てをする場合には)被害者が同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため、当該接近禁止命令を発する必要がある事情

 

 (親族等への接近禁止命令の申立てをする場合には)被害者が親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため、当該接近禁止命令を発する必要がある事情

 

 配偶者暴力相談支援センターの職員または警察職員に対し、配偶者からの暴力等について相談し、または援助もしくは保護を求めた事実の有無及びその事実がある場合は、次の事項

配偶者暴力相談支援センターまたは当該警察職員の所属官署の名称

相談し、または援助もしくは保護を求めた日時および場所

相談または求めた援助もしくは保護の内容

相談または申立人の求めに対して執られた措置の内容

 

 

解説する弁護士のイメージイラスト実際に申し立てる際には、具体的に置かれた状況や経緯によって、個別的な検討が必要になります。

また、保護命令申立書の書式や記載例はこちらに掲載しておりますので、ご覧ください。

現在、こうした問題についてお悩みの方は、当事務所の弁護士に是非ご相談ください。

弁護士への相談はこちらからどうぞ

 

 

「保護命令」についてよくある相談Q&A

 保護命令とはどのようなものですか?

 どのようなときに保護命令を発令できますか?

 保護命令が出されると、どのように安全が確保されますか?

 そもそも自分は保護命令を申し立てて認めてもらえるのでしょうか?

 保護命令の申立は、どのような手続きになりますか?

 保護命令の申し立てを裁判所に認めてもらうためにはどのような証拠が有効になりますか?

 保護命令が出されたのに、相手が全く従いません。

 退去命令の期間内に転居できそうにないのですが、どうすればいいですか?

 恋人間の暴力についても保護命令は出せますか?

 

 

  





その他、DVに関するよくあるご相談