別居後に十分な生活費をもらえなかった中、増額に成功した事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

ご相談者Rさん (福岡県久留米市)
50代女性
職業:専業主婦
世帯年収:1200万円
婚姻期間:約20年
解決までの期間:1年
解決方法:調停離婚
子どもあり (長男、二男)
離婚を切り出した

相手:50代会社員

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 増額利益
離婚 不成立 成立
婚姻費用 月額15万円 月額23万円 月額8万円
面会交流 間接的交流

 

 

状況

Rさんは約20年前に夫と婚姻し、その後、長男、二男が誕生しました。

夫との婚姻生活を継続していたRさんでしたが、夫からの長年に渡る言動や経済的な締め付けに苦しむ生活が続いていました。

特に、毎月十分な生活費をもらえないことが多かったため、経済的に困窮する日々でした。

こうした長年にわたる生活により、Rさんは次第に無気力状態になり、生きることも許されないような感覚になっていきました(Rさんは後にPTSDの診断を受けています。)。

そうした中、Rさんは半ば夫から逃れるような形で、子ども達を連れて別居を開始しました。

その後、Rさん、長男、二男は、心療内科に通うなどして少しずつ健康的な日常生活を取り戻そうと日々努力をしていました。

また、別居後、Rさんは親族を通じて夫との離婚協議を行おうと試みましたが、うまく行かずに完全に行き詰まっていました。

さらに、別居後、夫から毎月20万円の生活費の支払を受けていましたが、その後、突然10万円に減額する旨の通知がありました。

このようなことが重なったため、何とか光明を見出し前に進みたいと考えたRさんは、ご親族と一緒に弊所にご来所、ご相談されました。

この時点で、別居開始時から約1年が経過していました。

 

弁護士の関わり

Rさんからご依頼を受けた弁護士は、以下の弁護活動を行いました。

まず、弁護士は受任後、夫に対する協議離婚の申入れの中で、毎月の婚姻費用の増額を求めました。

当時、Rさんは婚姻費用を月額20万円から10万円に減額されていたため、日々の生活にも支障が出ており、これを増額することが重要でした。

夫に代理人が就いた後、月額の婚姻費用を15万円に増額しましたが、双方の収入からして適正額とはいえないものでした。

その後、夫が離婚調停を申し立てたのとほぼ同時に、弁護士は婚姻費用分担調停を申し立てました。

以後、調停内外で何度も代理人間で協議を重ねました。

その結果、最終的には、

・月額の婚姻費用を23万円とすること(15万円を基準にすると8万円の増額となりました)

・過去の婚姻費用未払い分として、夫がRさんに約50万円を支払うこと
※23万円の婚姻費用の始期について、弁護士が上記婚姻費用の増額を求めた時点からとなったため、未払い分が発生しました。

で、決着しました。

 

補足

婚姻費用は、離婚が成立するまでの間に一方配偶者が他方配偶者からもらうことのできる生活費です。

そして、婚姻費用の金額をいくらにするかについては、双方の収入等をもとに決まっていきます。

本件のRさんのように、
・別居後、十分な生活費をもらうことができていない
・途中で生活費を減額された
場合、婚姻費用の増額をすることができる場合があります。

また、婚姻費用の始期(いつからの分を請求できるか)については、請求の意思が明確になったときと考えるのが適切ですので、仮に上記のような状況になった場合、まずは増額請求の意思を明確にしておくことが重要です。

婚姻費用についてお悩みの方は、是非ご相談ください。

婚姻費用について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

この事例の離婚に関する説明は、こちらをごらんください。

この事例の面会交流に関する説明は、こちらをごらんください。