執着が強いモラハラ夫との離婚を成立させたKさんの事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

ご相談者Kさん (北九州市八幡西区)
50代女性
職業:専業主婦⇒パート勤務
世帯年収:600万円
婚姻期間:25年
解決までの期間:1年6ヶ月
解決方法:協議離婚
子どもあり (長男(大学生)、長女(高校生))
離婚を切り出した

相手:50代自営業

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 増額利益
離婚 不成立 成立
養育費 0円 専門学校学費等相当分 約200万円

 

 

状況

Kさんは、25年前に結婚し、夫との間には成人した大学生の長男、高校生の長女の2人の子がいました。

Kさんは、結婚当初より、夫からの暴言や態度、夫の親族との不和に悩まされていましたが、結婚して子ども達もいる以上我慢しなければならないと思い、耐えてきました。

しかし、結婚生活が20年を過ぎた頃、Kさんは夫の言動が原因でうつ病となっていたことが判明し、日常生活を送ることが精一杯の状態となりました。

Kさんは、夫に離婚したい旨伝えましたが、夫はKさんの発言を精神病のせいだと言って取り合わないどころか、Kさんの状態を責めた上で離婚を拒否し、Kさんの外出も制限するようになりました。

Kさんは、一刻も早く夫の影響下を逃れたいと思い、離婚を決意するとともに、当事務所にご相談に来られました。

 

弁護士の関わり

Kさんによると、夫の暴言や態度により精神的に追い詰められただけでなく、夫から叩かれたこともあるということですが、特に怪我はなかったため、病院なども受診していませんでした。

弁護士は、Kさんのお話を聞き、早期の別居を勧め、そのためのアドバイスを行いました。

離婚を望まれる方のなかには、配偶者のモラルハラスメントといえる言動が原因である方が多くいらっしゃいます。

しかし、法的な観点から、モラルハラスメントだけでは裁判上も離婚が認められることは困難です。

そのため、婚姻関係の破綻を目に見えて明らかにするために、別居期間を長期化させるなど方法をとる必要があります。

Kさんは、夫の外出中に少しずつ準備を進め、高校生であった長女とともに別居先として確保した住居に移りました。

Kさんが自宅を出ると同時に、弁護士が速やかに協議離婚の申し入れと共にKさんと長女の生活費(婚姻費用)の請求を行い、離婚協議を開始しました。

Kさんは、離婚をしたくないという意思が強く、婚姻費用に関してもKさんが無断で出て行った以上支払う意思がないことを繰り返し主張しました。

そのため、離婚協議を開始して間もなく調停を開始し、裁判所手続き上で生活費や離婚条件を含めて戦略的に粘り強く交渉を重ねた結果、夫が離婚に応じ、専門学校に進学が予定されている長女の学費相当分を養育費として負担するという合意がなされました。

 

補足

モラルハラスメントなど法律上離婚原因として明確に記載されている不貞行為などによらない理由で離婚を希望する場合、長期間の別居が必要となります(婚姻期間によって伸張されますが一般的には少なくとも3年以上が目安とされますが、明確な基準はありません。)。

もっとも、長期間の別居によらずとも、弁護士をつけて戦略的に離婚条件を交渉することで、Kさんのように3年以上も別居することなく離婚が成立できる可能性があります。

モラルハラスメントなどで配偶者との離婚を考えていらっしゃる方でも、諦めずに離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。

離婚について、くわしくはこちらをご覧ください。