DV・モラハラの証拠の集め方
DVの場合の裏付け資料を準備する
医療記録
DVの場合、診断書等の客観証拠が重要となります。
そこで、パートナーからの暴力行為を受けて負傷したときは迷わず受診するようにしましょう。
というのは、暴力行為の有無・程度について、後々争いとなることが多いからです。暴力行為を受けて負傷した場合、病院へ行くのが普通です。
もし、相手方が暴力行為を否定した場合、あなたがいくら酷い暴力を受けたと懸命に主張したとしても、受診歴がなければ、裁判所は暴力行為を認定しないでしょう。
また、診断書等の医療記録は、パートナーに対して慰謝料を請求するときの証拠となるだけではありません。
保護命令を申し立てるときにも重要な証拠資料となります。
保護命令というのは、DVを行うパートナーに対して、裁判所を通じて接近禁止命令等を出してもらう手続です。
保護命令についてはこちらをご覧ください。
したがって、負傷したら、出来るだけ早い時期に受診してようにしましょう。
そして、受診に際しては、医師にはパートナーから暴力を受けたということをきちんと伝えるようにしてください。
カルテにそのことが記載されれば、裁判等で証拠として提出できるからです。
警察等への相談録
DV被害者が保護命令を申し立てる場合、基本的には、申立ての前に、警察や配偶者暴力相談支援センターに対して、相談し、援助や保護を求めていることが要件となります。
若しくは公証人面前宣誓供述書(DVの状況等の供述を記載して公証人の認証を受けた書面)を申立書に添付してもよいのですが、素人の方でこの方法を利用するのは稀です。
したがって、警察等への相談が行われているのが普通なので、この相談時の状況(相談者の名前、関係者名、相談内容、措置の内容)が記載された相談カードなどを証拠として提出することが多いです。
この相談カードは警察等で保管しているので、写しを取らせてもらうなどの準備が必要です。
精神的虐待(モラハラ)の場合の証拠資料
モラハラの場合、その裏付け資料の準備がDV以上に難航します。というのも、モラハラは、言葉による暴力であり、いわば「目に見えない暴力」たからです。
DVの場合は、怪我を伴うことが通常なので、診断書等が裏付け資料となり得ます。
しかし、モラハラの場合は、傷つくのは心です。
したがって、客観的に明らかではなく、日常的なモラハラがあったという資料を得ることが難しいのです。
そのような特徴を持つモラハラですが、次のものは裏付け資料となり得ます。
モラハラが言葉による場合
まず、モラハラの手段は、その多くが言葉ですので、ICレコーダーなどでモラハラ加害者の言葉を録音しておくという方法があります。
次に、考えられるのは、モラハラによって、メンタル不調となった場合、心療内科を受診するという方法です。
この際、医師にパートナーのモラハラの内容(発言した言葉など)を具体的に伝えておけば、カルテに記載してくれる可能性がありますので、後々証拠として提出できます。
なお、被害者の方がよく相手方の発言内容などのメモを作成されている場合もあります。
しかし、このメモについては、客観証拠ではなく、あまり証拠価値はないと考えられます。
すなわち、メモは被害者自身が作成したものであり、自己に有利なように虚偽の内容を記載したり、事実よりも過剰な記載をしたりする可能性があることから、裁判所は重視せず、参考程度にとどめることが多いからです。
モラハラが手紙やメールなどによる場合
パートナーが手紙やメールに人格を否定するような言葉を入れている場合、この手紙等が直接モラハラの裏付け資料となります。
近年は、手紙よりも、メールやSNS(LINE)による加害行為が増えています。
モラハラの場合メール等に記載された文字そのものが加害行為となります。したがって、証拠としての重要性はより高いといえます。
DVやモラハラの立証については、専門の弁護士にご相談ください。
ご相談の流れについては、こちらをご覧ください。