別居サポートプラン
「パートナーからDV(身体的暴力)を受けている・・・」
「日常的にモラハラ(言葉の暴力)の被害を受けている・・・・」
当事務所には、このような悩みを抱えている方の相談がたくさん寄せられています。
DV・モラハラ被害者の方の特徴は、加害者に支払いされており、「その支配から抜け出すことなどできない」と勘違いされていることです。
このような方々のお役に立てるように、当事務所は、単に離婚等の交渉だけではなく、まずは別居するためのサポート・プランをご用意しています。
この別居サポート・プランは当事務所独自の画期的な取り組みです。
このサポートにより、DV・モラハラ被害に苦しむ方々のお役に立てれば幸いです。
別居サポート・プランは次の内容です。
①相談段階
DV・モラハラ被害者の方の被害の程度、生活状況等をくわしくヒアリングして、別居の方法や別居後の生活について助言を行い、ご不安を解消します。
②打ち合わせ
別居の日や別居時に持ち出すもの、注意すべき点等について打ち合わせを行います。
当事務所では、DV・モラハラ被害者の方に対して、持ち出しものリストや確認していただくものをまとめた案内文書をお渡ししていますのでご安心ください。
また、パートナーがDV加害者の場合、警察やシェルター(避難所の窓口)と連携し、サポートします。
さらに、保護命令申立の要否についても検討します。
保護命令については、くわしくはこちらからどうぞ。
③別居
別居日に合わせて、担当弁護士より加害者に対して、文書を送付します。
この文書には、弁護士が代理人となっていること、今後直接被害者へ接触しないこと等を記載しています。
これにより相手から依頼者の方への接触はほぼ防ぐことが可能です。
また、婚姻費用(生活費)を請求できる事案では、加害者に対して生活費を請求いたします。
④別居後のケア
公的扶助の受給、児童手当の受給権者の変更、学校の転校手続、住民票の移動等について、きめ細やかにアドバイスを行います。
別居後は、弁護士が窓口となります。
加害者との連絡等はすべて弁護士が行いますのでご安心ください。
また、DV・モラハラ被害者の方は、メンタル面に不調を抱えている方が多くいらっしゃいます。
このような方のサポートは、法律知識だけでは不十分です。
そこで、当事務所には、このような方々をケアするために、法律面の対応だけではなく、カウンセリングを付加した対応を心がけています。
⑤離婚交渉、調停申立て等の実施
被害者の方が離婚を決意されている場合、加害者と離婚の交渉や事案によっては離婚調停の申立てを行います。