調停や訴訟の際、DV配偶者と裁判所で暴力を振るわれないか心配。

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

134f2f4ce5fd35b426f00f0e7b00720c_s調停では、申立人(被害者)と相手方(加害者)とは待合室が別になっており、通常、交互に調停委員から呼び出されるため、調停成立時以外、顔を合わせることは原則としてありません。

もっとも、待合室の場所自体は、加害者も分かっています。

そのため、当事務所では、裁判所と調整し、待合室とは別階の部屋を用意してもらうようにする等しています。

また、弁護士が代理人として、一緒に出廷し、若しくは弁護士だけが出廷することも可能ですので、心配ないといえるでしょう。

 

 

  





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