DVで避難しているときに、加害者に生活費を請求できますか?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

被害者の方が加害者よりも収入が少ない場合は可能です。

○を出す男性のイラストDV被害者の方は、加害者からの暴力により、尊厳を傷つけられ、自尊心を奪われ、加害者に対し、恐怖心や無力感を抱いています。

そのため、別居するだけでもやっとで、その後に生活費の請求など不可能と考えている方が多くいらっしゃいます。

しかし、収入が乏しい被害者の方の場合、今後の生活設計のために、ある程度の収入を確保すべきです。また、子どもを連れて、別居される場合、子どもの教育費等にもお金が必要です。

そこで、別居と同時に生活費を加害者に請求すべきです。

当事務所では、ご依頼を受けると、まず、加害者に対して、弁護士が代理人となったことを明記した文書を送付します。その際、被害者の方への接触禁止とともに、生活費の支払いを通知します。

この生活費のことを、法律では「婚姻費用」と言っています。

生活費のイメージ画像婚姻費用の額については、請求する側と支払う側との間で争いになることも多いのですが、その場合、夫婦双方の収入と、子どもの数に応じて、算定されます。

例えば、加害者の年収が500万円、被害者の年収が100万円、子ども(14歳以下)が二人の場合、婚姻費用は月額10万円程度となります。

婚姻費用の額の算定方法など、くわしくはこちらをごらんください。

なお、養育費と勘違いされる方もいますが、養育費というのは、離婚成立後に、子どものために支払われるものです。婚姻費用は、離婚が成立するまでの間、生活費として支払われるものですので、子どもがいなくても請求が可能です。

離婚が成立するまでの間のものですので、一時的なものだと思われがちですが、離婚が成立するまで長期間を要する場合もあります。

また、相手方がDV加害者の場合、話合いが難しく、保護命令や裁判等を申し立てることもあります。

したがって、婚姻費用は、DV問題ではとても大切なものです。

デイライト法律事務所竹下龍之介当事務所は、DVに苦しむ被害者の方に対して、専門の弁護士が親身にサポートを行っています。

独りで悩まずにお気軽にご相談ください。

ご相談の流れはこちらからどうぞ。

 

 

  





その他、DVに関するよくあるご相談