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実際に手を挙げたことがなくても、大声で怒鳴ったりモノにあたったりすると、DVになりますか?
妻が、離婚原因として私のDVを主張しています。
しかし、私は、夫婦喧嘩の際に大声で怒鳴ったりモノにあたったりすることはあったのですが、現実に手を挙げたことは一度もありません。
それなのに、DVが認められてしまうのでしょうか?
この方のように、近年、DVやモラハラという言葉が世間に浸透し、DVを主張されることが非常に増えています。
暴力を振るっていたのが事実であれば、その事実に基づく法的な責任をとらなければならないのはやむを得ません。
具体的には、暴力は、離婚事由になりますし、慰謝料の発生原因事実にもなります。
DVを主張された場合の対応
しかし、夫は何ら暴力を振るっていないのに、妻がDVを主張している場合も少なくありません。また、DVという主張もその中身をみると、夫が怒鳴ったり、高圧的な態度をとったりしたなど、身体的暴力ではなく、言葉による暴力等やパワーハラスメントのような言動を主張している場合もあります。
このような場合、どう対処すべきでしょうか。
DVを主張されている場合、私見ですが、速やかに弁護士をつけることをおすすめいたします。
そして、弁護士に事実を詳細に伝え、妻の主張に対して毅然と反論してもらうことが重要です。DV対応は初動が肝心なのです。
速やかに弁護士をつけることで、事を大きくしない(具体的には保護命令にまで至らない)という効果も考えられます。
というのも、妻側の弁護士は、妻の身の安全を確保することを最優先に考えます。暴力が事実であるかの判断よりも先に依頼者の身の安全を確保しなければという発想になるためです。
この点、夫側に弁護士がつくと、交渉の窓口が双方の弁護士になるため、妻の身の安全は、一応は担保されると考える弁護士が多いと思います。
直接の接触がなくなるためです。
しかし、夫に弁護士がついていなければ、直接の接触の危険があることから妻の身の安全を確保すべく、妻側の弁護士は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下、「DV防止法」という)による保護命令を申立てることを考えるでしょう。
仮に裁判所の判断で保護命令が出てしまうと、これを後から覆すことは非常に難しくなってしまいます。
DV防止法による保護命令の要件
そして、これはある意味問題だと思うのですが、DV防止法による保護命令は比較的発令されやすい傾向にあります。
保護命令発令の要件は、以下の3つです。
① 配偶者からの身体に対する暴力を受けた者又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者が
② 配偶者からの更なる身体に対する暴力により
③ その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと
そして、保護命令では、被害者は上の3つの要件を証明しなければならず、疎明では足りません。
疎明というのは、ある程度の確からしさが認められることで、証明よりも程度が軽いとされています。
しかし、厳格であるはずの証明ですが、この保護命令の場面では、
・医師の診断書
・傷やあざの写真
・被害者の陳述書
の程度で、あっさりと認定されてしまう傾向にあります。
いずれにせよ、保護命令を申立てられてしまうと、その対応には弁護士に依頼しなければならなくなると思いますので、そうであれば、DVを主張された段階で早めに弁護士に依頼をするのが良いのではないでしょうか。
DVを主張されている方は早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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