どのようなときに保護命令を発令できますか?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

1年以上前に、夫に身体を蹴られ、外傷性頚部症候群及び全身打撲の傷害を負いました。それ以来、夫に怯えて過ごしています。
最近でも、夫に手を掴まれて引っ張られることがありました。
夫に触れられるだけで、過去の障害を負わされた時の暴力の記憶が蘇り、びくびくしながら生活しています。
このような場合でも、保護命令は発令されるのでしょうか。

現在の状況で、保護命令の発令は、要件を満たさず、難しいでしょう。

保護命令について、裁判所はどのような判断基準で発令を検討しているのでしょうか。弁護士が解説します。

保護命令とは?

裁判のイメージイラスト保護命令は、「被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律10条)に発令されます。

この保護命令に違反した場合には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法29条)に処せられます。

保護命令について、こちらも合わせてごらんください。

 

保護命令が発令される用件とは?

では、どのような場合に、上記の要件を満たすと解されるのでしょうか。

ここでは、東京高裁の平成14年3月29日決定が参考になるため、その事案をもとに解説いたします。

DVのイメージイラストこの事案では、保護命令の申立ての1年前に、給与の額などを巡り口論になり、怒った夫が、妻の身体を蹴るなどの暴行を加え、外傷性頚部症候群及び全身打撲の診断がなされていました。

そして、保護命令の申立てる直前にも、同様の口論があり、怒った夫が、妻の手をつかんで、妻を屋外に引っ張り出したことがありました。

なお、このときをきっかけに夫婦は別居することになりましたが、それ以後も、夫は、身を隠す妻を探し出したりするといった行動はとっていません。

このような事実のもとで、保護命令の発令の可否が争点となりました。

裁判のイメージイラスト原審である東京地裁は、保護命令を発令しましたが、その抗告審である東京高裁は、保護命令の発令を認めませんでした。

東京高裁は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が、保護命令に違反した場合に上記の重い罰則を課していることに注目し、「単に将来暴力を振るうおそれがあるというだけでは足りず、従前配偶者が暴力を振るった頻度、暴力の態様及び被害者に与えた傷害の程度等の諸事情から判断して、配偶者が被害者に対して更に暴力を振るって生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高い場合をいうと解するのが相当である。」として、判断基準を示しました。

解説する弁護士のイメージイラストそのうえで、上記の事実関係のもとでは、夫が妻に対して、更に暴力を振るって相手方の生命又は身体に重大な危害を加える危険性が高いということはできないと判断しています。
したがって、保護命令の発令の可否を検討するにあたっては、

①暴力の頻度、②暴力の態様、③傷害の結果の程度等から、要件を満たすか否かを慎重に判断することが必要です。
この判断は、法的なものです。
保護命令の申立てを検討している方、保護命令を申立てられてしまった方は、保護命令に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

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「保護命令」についてよくある相談Q&A

 保護命令とはどのようなものですか?

 どのようなときに保護命令を発令できますか?

 保護命令が出されると、どのように安全が確保されますか?

 そもそも自分は保護命令を申し立てて認めてもらえるのでしょうか?

 保護命令の申立は、どのような手続きになりますか?

 保護命令の申し立てを裁判所に認めてもらうためにはどのような証拠が有効になりますか?

 保護命令が出されたのに、相手が全く従いません。

 退去命令の期間内に転居できそうにないのですが、どうすればいいですか?

 恋人間の暴力についても保護命令は出せますか?

 

 

  





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