退去命令の期間内に転居できない場合、どうすればいいですか?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

泣く女性のイラスト退去命令の期間が迫っているのですが、転居できそうにありません。

DV加害者である配偶者が戻ってくるのが怖いです。

何か方法はありませんか?

 

この点について、当事務所の離婚問題専門の弁護士が回答いたします。

 

解説する弁護士のイメージイラスト再度の退去命令の申立てを検討することになります。

退去命令が発令されると、加害者は2ヶ月間住居から退去し、その付近をはいかいしてはならなくなります。

そのため、この間に被害者は、引越し等の方法で加害者の目を気にすることなく住居から離れることができます。

 

退去命令発令後2ヶ月が経過した場合

おびえる女性のイラスト

とはいえ、「2ヶ月」が経過すれば、その効力が失われるため、加害者は自宅に戻ることができます。

そのため、例えば、退去命令が発令された後、被害者が何らかの事情により2ヶ月入院した場合、被害者は加害者が戻ってきているかもしれない自宅に帰ることを余儀なくされることが想定されます。

これでは、せっかく加害者から逃れることができた意味がなくなってしまいます。

このような場合には、再度の退去命令を申し立てることにより、新たな命令を受けることを検討すべきです。

 

再度退去命令を申し立てる場合

解説する弁護士のイメージイラスト

ただし、条件が認められるかの検討が必要です。

つまり、同一事実を理由とする、再度の退去命令を申し立てる場合には、転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により2か月以内に転居を完了できないことその他の退去命令を再度発する必要があると認める事情がなくてはなりません。

例えば、病気等の理由で入院を余儀なくされた場合などは、責めに帰することができない事由にあたると考えられます。

お困りの方は弁護士へご相談ください。

裁判のイメージイラスト
ただし、裁判所は、再度の命令を発することにより配偶者(加害者)の生活に著しい支障を生ずると認めるときは、再度の退去命令を発しないこともできます。

再度の退去命令の申立ては、被害者救済のために重要である一方、加害者の生活という観点から一定のハードルを設けています。

何らかの事情で期間内に非難できそうにない方は、専門家の助けが必要になることもあります。

こうした点でお悩みの方は是非、当事務所弁護士にご相談ください。

弁護士への相談はこちらからどうぞ

 

 

「保護命令」についてよくある相談Q&A

 保護命令とはどのようなものですか?

 どのようなときに保護命令を発令できますか?

 保護命令が出されると、どのように安全が確保されますか?

 そもそも自分は保護命令を申し立てて認めてもらえるのでしょうか?

 保護命令の申立は、どのような手続きになりますか?

 保護命令の申し立てを裁判所に認めてもらうためにはどのような証拠が有効になりますか?

 保護命令が出されたのに、相手が全く従いません。

 退去命令の期間内に転居できそうにないのですが、どうすればいいですか?

 恋人間の暴力についても保護命令は出せますか?

 

 

  





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