DVシェルターに入れる期間は?子どもも入れる?【弁護士が解説】

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

一時保護施設を利用できる期間

931d43988465f861f59abdc61cb383aa_s一時保護施設を利用することができるのは2週間程度です。 

その間に今後、生活していく別居先を探せばよいでしょう。

DV被害者の方には公団などが優先的に割り当てられています。

また、お子さんについても同じ施設に入所することができます(年齢制限がある場合があります。)。

なお、一時保護施設に避難する場合は、自分の現金・衣類・健康保険証・年金手帳・預金通帳・カード・実印等、生活に必要なもの、重要なものを持参すると良いでしょう。

また、配偶者からの追跡の危険がありますので、手紙の投函や、携帯電話の使用、友人や親族へ所在を知らせることなどは避ける必要があります。

 

 

DVシェルターに入るにはどうすればいい?

入居の要件とは

悩む女性のイメージ画像DVシェルターは、収容できる人数に制限があります。
また、極秘の施設であるため、入居できるのは、緊急性が認められる場合に限定されると考えたほうが良いでしょう。
DV加害者から殴る蹴る等の暴力を日常的に受けており、生命・身体への危険があるような事案は、緊急性が認められるため、DVシェルターに入る要件を満たすでしょう。

公的機関への相談

DVシェルターに入るためには、シェルターにつないでくれる機関へ相談することが必要です。
シェルターを紹介してくれる機関としては、警察署の生活安全課があげられます。
一般に、警察署というと、威圧的なイメージがあって相談しにくいかもしれません。
しかし、生活安全課の担当の方は、DV被害者の対応に慣れており、優しく接することができる方が多いと思われます。
また、警察署以外にも、配偶者暴力相談支援センターなどもシェルターを紹介してくれます。

 

DVシェルターの問題点

誰でも入ることができない

DVシェルターに入居するためには、上述したとおり、緊急性が必要です。
すなわち、生命・身体への危険が迫っている場合に限定されます。
ところが、DVには、身体的DVのほか、精神的DVや経済的DVがあります。

精神的DVや経済的DVの場合、緊急性の要件を満たさず、シェルターへの入居が困難という問題があります。
特に、精神的DVは、心の暴力であり、時として、身体的DV以上に重大な結果を招くことがあります。

一時的な保護に過ぎないこと

DVシェルターは、あくまで一時的な施設であり、緊急避難先としては有用ですが、根本的な解決にはなりません。
DV問題を解決するためには、別居状態を継続させて物理的な距離を保つことが必要です
また、加害者と婚姻関係にある場合、離婚を成立させて被害者を再出発させることが必要となります。
これらについて、DVシェルターでは解決できません。

 

DV問題を解決するには

第三者に間に入ってもらう

DV問題を根本的に解決するためには、加害者との離婚を成立させる必要があります。
しかし、DV被害者の方は、通常、加害者に対する恐怖心を抱いているため、直接、離婚協議をすることが極めて困難な状況にあります。
そこで、第三者に間に入ってもらうことを検討すべきです。
第三者には、親、友達、共通の知人などがあげられます。
また、離婚に詳しい弁護士を代理人とする方法もあります。
弁護士に依頼される場合、弁護士費用が必要となりますが、専門家に任せられることは、DV被害者にとって大きな安心感を生むでしょう。

別居状態を継続させる

命令のイメージイラストDV事案は、離婚協議が長期化する傾向にあります。
すなわち、加害者である相手に離婚を求めても、相手がすぐに応じてくれないことが多い状況です。
DV加害者は被害者に依存しており、被害者を自分の支配下に置いておきたいという感情が強い場合が多いからです。
離婚協議が長期化する場合、加害者のもとに戻るのはお勧めしません。
DVが繰り返されるおそれがあるからです。
また、加害者と生活すると、洗脳され、離婚を諦めることもあります。
したがって、別居状態を継続させるべきです。
別居することで、物理的に距離を置くことがDV被害を撲滅するためには重要です。

 

離婚調停、離婚裁判では被害者に配慮してくれる

DV加害者が離婚協議に応じない場合、離婚調停や離婚裁判を起こす必要があります。
家庭裁判所は、DV被害者に対して、一定程度配慮してくれます。
例えば、DV被害者であることを伝えると、通常の待合室ではなく、相手に特定されない専用室で調停に参加することが可能です。
また、出廷時間に時間差を設けたりすることで、加害者との接触を防止する取り組みを行っています。
詳しくは、家裁や弁護士に問い合わせてみるとよいでしょう。

 

ご相談の流れ

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

  





その他、DVに関するよくあるご相談